司法書士法人SEALS

よくある質問

わたしたちに寄せられるよくある質問
FAQ

相続登記ってしなければならないの?
相続登記は令和3年1月時点では義務ではありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方が更に亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続をするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、令和3年1月時点ではいつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合や当初の相続登記よりも費用が増額となる場合があります。
したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます
。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与に ついては、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一 般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。
権利証をなくしてしまった場合再発行できますか?
権利証は再発行ができません。但し権利証をなくしたからといって、不動産の権利を失ったわけではありません。
以後、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には代替手段(本人確認情報等)にて手続をする必要がありますが、権利証がある場合に比べて手続費用が高くなってしまいます。
遺言書の代筆は可能ですか?
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。
遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消手続をしないといけませんか?
抵当権は、法律上必ず抹消しなければならない決まりはありませんが、自動的に消えるものではないため、当事者が申請しない限りいつまでも残ります。
その不動産を売却する場合、宅建業者が利用している売買契約書のひな形には「売主は、引き渡しの時までに担保権等を抹消しなければならない」という規定が入っています。
また、ご自身がローンを借り換える場合や売却時の購入希望者がローンを組む場合は、金融機関の審査の段階で「この抵当権を抹消して下さい」との条件が付きます。
借換にはどのようなメリットがありますか?
高い金利で借りた人、段階金利で11年目を迎えて金利が上がる人などは安い金利のローンに借り換えることで返済負担を大幅に軽減できるケースが多いです。
また、家計の経済状況次第では返済期間を短く設定しなおすことも検討できます。
また、短期固定金利ローンや変動金利ローンを組んでいる人は、金利上昇が予 想される局面では、長期固定金利のローンに借り換えることを検討したほうがいいかもしれません。
会社を設立したいのですが、何を準備すればいいですか?
会社を設立する場合は、商号(法人の名称)、事業目的、本店所在地、資本金の額や出資者などを決めておく必要があります。
また、印鑑や銀行口座のご用意も必要ですので、一度ご来所いただき、ご相談ください。
役員に変更がなくても手続をしないといけないの?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続をし、その登記をする必要があります。
この手続を怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続を行うことをお勧めします。
成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度のデメリットは何ですか?
成年後見制度を利用するとご本人の財産の管理が硬直的に行われるという点です。
つまり、ご本人を保護するためについた成年後見人がご本人に代わって財産を管理するのですが、ご本人の財産から支出する際の判断基準が「本人のための支出か否か」という部分に掛かってきます。例えば、ご本人の子や孫が結婚したり、大学などに進学する際に「それなりに高額のお祝いを渡す」ということは日常生活ではあり得るわけですが、法的には「贈与」にあたり、本人に利益がないと判断される可能性が高く、支出が認められない可能性が高くなります。
会社の取締役の退任事由となっており、弁護士などの国家資格や銀行員、警備員などの職業上の資格制限もあります。
なお、以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに法務局に 登記され、本人や成年後見人などから請求があれば、登記事項証明書が発行されますが、特に生活をする上でデメリットはありません。