司法書士法人SEALS

各種家事申立のご相談

家庭裁判所に申立
Petition to family court

各種家事

家庭裁判所に各種申立を行う際の申立書の作成を行う業務です。経験上、ご依頼者の方からお伺いする「二男は相続を放棄している」といった場合の多くの真意は、家庭裁判所への相続放棄の申立ではなく、口頭で「遺産は要らない」といった場合を指すことが多いです。
また、遺言書はあるが遺言執行者の定めがない場合の遺言執行者選任申立、遺産分割協議の前提としての相続放棄の申立や成年後見開始の申立などが必要となる場合もあります。 当事者の真意を確認した上で、必要かつ適切な手続を判断する必要があります。

なお、相続放棄と並んで限定承認について記載されているホームページも散見されますが、当事務所では利用頻度が非常に低く、「およそ5年間で1・2件あるかないか」といったところです。民法の規定以外の実際の手続内容については整備されておらず、民法に規定されている部分であっても具体的な処理に悩むことがあります。当事務所でも利用しない相当の理由があり、ホームページで宣伝するほどに頻繁に行われているのか疑問ではあります。

家事事件の例

遺産分割協議がまとまらない
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での「調停」や「審判」の手続による必要があります。遺産分割調停というのは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。調停委員が各相続人の間に入って、意見を聞いたり、話し合いが進められます。調停が不成立となった場合には、当然に審判手続に移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。
不在者に関する手続
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者財産管理人選任申立をするのは、行方不明の場合がほとんどです。
また、不在者の生死が一定期間(普通失踪宣告の場合には7年間)不明の場合には、利害関係人より失踪宣告の申立をすることができます。失踪宣告がなされると不在者は死亡したものとみなされ、相続が開始します。相続手続の際には亡くなった方の戸籍を確認していく作業が必要ですが、その際の問題を解決するために利用する場合もあります。
自筆証書遺言が見つかった
自筆証書遺言が発見された場合には、遺言書が封筒に入っていたときは開封してはいけません。家庭裁判所に対して相続人等に遺言の存在・内容を通知し、遺言書の偽造・変造を防止するための検認の申立をして、検認の期日において開封するというルールになっています。検認をせずに開封した場合のペナルティーもありますので、遺言書を発見された際は開封せずにご相談下さい。
成年後見人選任の申立
不動産を売却する際や遺産分割をする際に所有者や相続人の方に認知症の診断をされた方又はその疑いがある方など判断能力の不十分な方がいらっしゃる場合、お手続きをすることができない場合があります。その場合には、成年後見制度という、家庭裁判所が選んだ方(「成年後見人」といいます)が判断能力の不十分な方に代わって契約を結んだり、遺産分割に参加したりできる制度を利用することになります。
当事務所では、家裁に選任された成年後見人として行う業務のほか、成年後見人選任の申立書を作成する業務も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
裁判業務について
司法書士は、簡易裁判所の事物管轄に属する事件(原則140万円以下)については弁護士と類似の訴訟代理人となることができますし、裁判所提出書類作成業務については審級(簡裁・地裁・高裁等)や種類(民事・家事等)を問わず作成することができます。代理人を立てた方が最良の解決ができる手続きもありますし、代理人を立ててもあまり差がない手続きもあります。
当事務所では事務処理の合理性及び適格性の観点から、受任時及び遂行時において受任業務を精査し、弁護士受任の方が適切か否かの検討・説明を行っておりますので、事案によってはご希望に沿えない場合がありますことを予めご了承下さい。