司法書士法人SEALS

相続登記のご相談

「誰に」「どうやって」承継されるのか?
Inheritance registration

相続

わたしたちの生活の中で、民法の存在を大きく感じる出来事の一つに相続があります。亡くなった人の権利が「誰に」「どうやって」承継されるのか、どのような選択肢が用意されているのか等を規定するのが、民法第五編の相続法と呼ばれている部分です。昭和55年以来、実質的な改正がされてきませんでしたが、より現在の社会状況に即した規定とするために、民法及び家事事件手続法の一部が今回改正されることとなりました。

不動産(土地・建物)を相続したらまず登記

改正された相続法
今回の相続法改正は、近年の高齢化進展等の社会経済情勢の変化に対応することを目的としています。改正点の一例として、残された高齢の配偶者の生活に配慮する等の観点から、他の相続人が相続することとなった自宅について、高齢配偶者がこれまでどおり住み続けられるようにするための方策があります。その他にも遺言等様々な改正項目が盛り込まれています。
不動産をめぐる相続問題
長い間相続登記が放置されている場合、相続権のある人が次第に増えて遺産分割協議を調えることが難しくなります。登記手続に必要な書類や押印を貰う相手も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。
さらに、相続登記未了により、所有者が不明となっている土地・建物が災害復旧事業等の障害になったり、空家問題を引き起こしたりします。より複雑になった相続登記の解決のための労力や訴訟費用などは、当初の相続登記と比べて明らかに重たい負担となります。
相続登記の義務化
今までは不動産を取得した場合、「自分のものであることを他人に主張するため」に登記をするのであり、「登記をしなければ罰せられる」ということはありませんでした。
しかし、令和3年4月に相続登記や住所氏名の変更登記を義務化する法案が国会で可決され、近いうちに相続登記が義務化されることとなります(施行日未定/令和3年7月時点)。
この改正法が施行されることにより、相続登記や住所氏名の変更登記を怠ると思わぬ過料が課される可能性があります。
不動産登記の認識の変遷
不動産登記制度の利用は、戦後から「当事者の権利であり、義務ではない」という取り扱いでした。
しかし、近く相続登記が義務化されることにより、これまでの「必要が生じるまでは不動産登記を触らなくてよい」という時代から、「できるだけ変動事項を反映させておいた方がいい」という時代になったといえるでしょう。
名義人がお亡くなりになられて相続が発生するタイミングは、相続人の方にとって手続きが増えて忙しくなる時期でもあり、「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがないから大丈夫」、「相続登記には費用が掛かるから、後でしよう」と考える方もおられるかと思いますが、お早めにお手続きをすることをお勧めします。
相続登記をするには…
相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になります。そうした書類の収集や作成、登記手続については司法書士が専門性を活かしてお手伝いいたします。
その他、相続に起因して様々な裁判手続が必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行っておりますので、裁判所提出書類作成についてもサポートできます。また、遺言に関する相談にも私たち司法書士が対応いたします。