将来の親族間の相続争いの防止ために
Making a will
「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなく、逆に、相続財産が、「土地建物」と「いくらかの銀行預金」といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。分ける財産が限られている方が分割しにくいために紛糾する可能性が高くなります。
また、配偶者との間に子供がない場合なども遺産承継手続の段階でトラブルが予想されます。
そのため、トラブル予防対策として遺言書を作成しておけば、ご自身の意思を反映することができるため相続開始後に親族間で争うという将来のリスクを抑えることができます。配偶者居住権制度や遺言書保管制度の新設など、相続に関する手続も法令改正により選択肢が増えています。
日々の業務の中で、「遺言書を作っていればスムーズに処理できたのに」とか、「せっかく遺言書を作成するなら、こういう内容でなければ簡単に処理できたのに」と思う案件が増えております。
遺言の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言者のご本人が自署で作成する遺言書です。簡単・手軽に書けるというメリットがある遺言書ですが、法律で定められた一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理することになるため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言者が亡くなった後、すぐにその遺言書で財産を分けることは出来ません。家庭裁判所で相続人等に遺言の存在・内容を通知し、遺言書の偽造・変造を防止するための検認手続を行った後に、検認後の遺言書に基づいて財産の分割手続きをすることになります。ご依頼者の方が遺言書の内容を実現するために当事務所にお持ち頂く遺言書の中で不備が多いのが自筆証書遺言となります。
- 公正証書遺言
- 公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続が不要で死後の手続もスムーズに行われます。作成する手間や費用の問題はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
- 秘密証書遺言
- 予め遺言者のご本人が遺言の内容を記載した本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場で遺言書の封印を行います。自筆証書遺言や公正証書遺言に比べてメリットが少なく、現在はほとんど利用されていません。
遺言書制度の利用促進
- 遺言書保管制度の新設
- 相続法の大幅改正により、令和2年7月から新たに「遺言書保管制度」が新設されました。この制度は、申請をすることによって遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で管理・保管する制度です。遺言書の紛失・改ざんのおそれがないほか、遺言者が亡くなられた後の検認の手続きも不要です。
- 家族信託
- 近年、遺言に代わって「家族信託」という制度が利用されつつあります。「家族信託」とは、財産を持つ方が家族・親族に対して「自分の老後の生活に必要な資金の管理・給付を任せたい」、「自分が死んだ後、残された配偶者の生活や介護に必要な資金の管理・給付をお願いしたい」などの目的で財産の管理・処分を任せる制度です。例として、自己所有の不動産の賃貸等の管理や必要があれば売却をすること等を子に任せ、賃料や売却代金で自分の老後や死後に残された配偶者の安定した生活を支援することができます。また、自分や配偶者だけでなく、子や孫、ひ孫の生活のために利用することなどのカスタマイズも可能です。
- 遺言書を作成したいときは…
- 「自分が死んだ後に大切な家族やお世話になった方に財産を残したい」とお考えの方や、「突然お互いのどちらかにもしものことがあった時のために残された配偶者が平穏に生活できるように夫婦で遺言書を作成しあいたい」とお考えの方、「遺言を書きたいけどどうやって書いたらいいかわからない」という方などに当事務所では、遺言書作成のお手伝いをしております。遺言の書き方や方式など、数々の相続実務を経験してきた専門家としてサポートさせていただきます。