司法書士法人SEALS

商業法人登記のご相談

商業・法人に関する登記手続
Commercial registration

商業法人登記

当事務所では、会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行っております。この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。

商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たちにお任せ下さい。

商業登記の例

会社を設立した
会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続を行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に代わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。
例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。建設業や宅建業などの免許事業を行う会社を設立する場合には、予め、目的や資本金などについて許認可の取得を見据えた内容にしておいた方が良い場合があります。当事務所は、行政書士業務も行う兼業事務所として、これらを見据えたアドバイスも行っております。
役員を変更したい・役員を継続したい
株式会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、譲渡制限会社では平成18年5月施行の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになりました(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)。任期満了後、更新の際に、役員を別の人に代える場合や、同じ人が継続して役員を続ける場合も変更登記を行わなくてはなりません。
目的・商号を変更したい
「目的」とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。「商号」とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、本店所在地に同一商号がないかがポイントとなります。会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。変更する際には会社法に規定されている株主総会の特別決議が必要であり、変更後には変更登記が必要となります。
本店を移転したい
会社の本店所在地を移転した場合、その旨の登記が必要です。市町村を越えて本店所在地を移転する場合などは定款変更決議が必要になります。また、法務局の管轄を越えて移転する場合には登記の申請に加え、印鑑の再登録と、印鑑カードが失効しますので印鑑カードの交付申請が必要になります。なお、法務局の管轄を越える移転をする場合でも、会社法人等番号は変わらない取り扱いとなりました。詳しくは当事務所にご相談ください。
株式に譲渡制限規定を付けたい
株式会社において発行される株式には、譲渡制限規定を設定することができます。譲渡制限規定を付けることで会社の株式を譲渡するためには、会社又は代表取締役等の承認が必要となり、新たに株主となる者を制限することができます。株主が誰であるかは会社にとって重大な事項であり、株主が頻繁に変わったり、会社にとって良くない人物が株主になってしまうと、安定した会社運営の妨げになる可能性があります。そのため、多くの会社が譲渡制限規定を設定しています。
株券を廃止したい
現在、株式会社は株券を原則発行しないことが会社法で定められていますが、平成16年の商法改正以前は株券の発行が義務付けられていました。この改正は、非公開会社(株式について譲渡制限がついている会社のことです)では、株式の譲渡が頻繁ではないこと、また、会社にとって株券発行費用の負担が大きいことなどが原因であると考えられます。株券を発行していることにより煩わしい手続やコストが増えるため、平成16年以前に設立されている会社には株券を廃止することをお勧めしております。株券廃止の規定も登記事項ですので、株券廃止を検討している会社は当事務所にご相談ください。
商業登記申請の必要性
商業登記は不動産登記と違い、登記事項に変更があった場合はその旨の登記申請をしなければならない登記です。しかも、登記申請の期限は変更があった日から2週間以内という短い期間になっています。そのため、予め変更する箇所と変更内容を当事務所にお伝え頂けるとスムーズに登記申請をすることができ、過料が課せられる心配もありません。会社で変更したい事項がある場合は、当事務所にご相談ください。